SOHO事業者等への支援「ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金」
県内の過疎町村でクリエイティブ事業又はSOHO事業を営もうとする事業者に対して、事務所の開設費用等必要な経費について助成しています。
【対象事業】
クリエイティブ事業、SOHO事業
クリエイティブ事業の例 ・Web制作・デジタルコンテンツ制作関連 | SOHO事業の例 ・各種インターネットサービス・eビジネス |
【補助要件】
・現在、県外でクリエイティブ事業又はSOHO事業を営んでいる事業者であること。
・県内過疎地域において常駐し、引き続き従前の事業活動を5年以上行うこと。
・個人事業者の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること。
・個人事業者においては、県内過疎地域に移住し、5年以上在住すること。
・本県の他の補助金を受けていないこと。
・新規地元雇用奨励事業については、操業開始から3年以内に新規地元雇用者
(奨励指定日以降に新たに県外で雇用され、県内に移転し、住民票を県内に移した者を含む。)を3名以上雇用すること。
【支援内容】
ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金 | |||
補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 | 適用期間 |
各種事務機器及び 通信回線使用料 | 各種事務機器及び通信回線使用料の1/2 | 1年分につき 100万円 | 操業開始から3年以内 |
事業所等不動産資産の 賃貸料 | 事業所等不動産資産の賃貸料の1/2 | 1年分につき 30万円 | 操業開始から3年以内 |
新規地元雇用者増に 対する助成 | ・期間の定めのない労働者:1人あたり30万円 ・週30時間以上勤務する契約社員又は パート社員:1人あたり15万円 | なし | 操業開始から3年以内 |